八幡浜市の墓じまい手続き

愛媛県確認日 2026年10月7日市町営の墓地等 3件

八幡浜市:八幡浜港
八幡浜港写真:Nagono(CC BY-SA 3.0)

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに八幡浜市へ出す申請

窓口
市民課(申請書ダウンロードページの問い合わせ先)
手数料
公式に記載なし
記載
なし
必要書類
改葬許可申請書(添付書類の詳細は公式に記載なし)
記載
なし
郵送・電子申請
郵送可否は公式に記載なし/電子申請は公式に記載なし
補助金
公式に記載なし(市サイト内で墓じまい補助の記載を確認できず)
記載
なし

朱の印は、八幡浜市の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。

八幡浜市で墓じまいをするときのワンポイント

  1. 公営墓地は、返すと使用料が一部戻ることがある

    八幡浜市の公営墓地等3件のうち2件は、返すときの還付の条件が公式に書かれています。撤去の前に、還付を受けられる条件と申し出の方法を管理窓口で確かめてください。

  2. 公営墓地は、更地に戻して返すのが条件

    八幡浜市の公営墓地等2件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。

  3. 遠くに住んでいても、郵送で申請できる

    八幡浜市は改葬許可の申請を郵送でも受け付けています。返信用封筒の要否は、出す前に窓口へ確かめてください。お墓の近くに住んでいなくても、手続きのために何度も帰る必要はありません。

この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。

申請の前に、窓口へ電話で確かめてください

書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月7日時点の公式情報です。

八幡浜市の市町営墓地等

3件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。

お墓を返すときの条件

不要になったら墓所返還届・墓所使用料還付請求書・墓所使用許可証を提出。返還時は墓所を原状に回復(八幡浜市墓地条例第7条)。既納の使用料は使用状況に応じ5割を上限として還付できる(同第8条)

納骨壇を返還しても既納の使用料は還付しない。合葬室に収蔵した焼骨は返還しない(八幡浜市墓地条例第7条の2・第8条)。使用料は納骨壇1体用1年1万円・2体用1年2万円、合葬室のみ1体1万円

墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。

八幡浜市の名所と祭り

お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、八幡浜市の名所と祭りです。

名所