琴平町の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに琴平町へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし
- 必要書類
- 改葬届が必要(役場で手続き)。必要書類の詳細は公式に記載なし
- 申請書
- 公式に記載なし
- 補助金
- 墓じまい費用への補助は公式に記載なし(民有墓地整備事業補助金:自治会等管理の共同墓地の通路・物置・水道整備が対象、工事費の3分の1・上限30万円)
記載
なし
なし
記載
なし
なし
記載
なし
なし
記載
なし
なし
朱の印は、琴平町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
琴平町で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
琴平町の公営墓地等5件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
遠くに住んでいても、郵送で申請できる
琴平町は改葬許可の申請を郵送でも受け付けています。返信用封筒の要否は、出す前に窓口へ確かめてください。お墓の近くに住んでいなくても、手続きのために何度も帰る必要はありません。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
申請の前に、窓口へ電話で確かめてください
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月7日時点の公式情報です。
琴平町の市町営墓地等
5件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
町営墓地内の場所移転の場合:返地しても永代使用料は返さない。移転費用(墓石移転・使用中の場所を更地にする工事費)は使用者負担。町営墓地を返還して墓じまいする場合の手続きは公式に記載なし。一度埋葬した遺骨を別の場所に移す場合は改葬届が必要。根拠:琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理条例(第6条:既納の使用料は返還しない)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
琴平町の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、琴平町の名所と祭りです。
名所
松尾寺 (香川県琴平町)写真:Dokudami(CC BY-SA 3.0)
旧金毘羅大芝居写真:Toto-tarou(CC BY-SA 3.0)
鞘橋写真:Toto-tarou(CC BY-SA 3.0)