岡山県 岡山市
岡山市の墓じまい手続き
改葬許可の窓口・必要書類と、市町営の墓地等10件を、公式情報に基づいて整理しました。
改葬許可の窓口
- 窓口
- 生活安全課墓地・斎場係(市役所本庁舎2階。東区・中区・南区の総務・地域振興課、市営墓地を所管する支所・地域センターでも受付)
- 電話
- 086-803-1277
- 手数料
- 公式に記載なし
- 必要書類
- 改葬許可申請書、改葬許可申請書(継紙=現墓地に遺骨があることの証明。市営墓地は墓地使用許可証の添付で代用、移動先の使用許可証・契約書等の写しでも代用可)。申請者と墓地使用者が異なる場合は改葬承諾書・改葬受入承諾書
- 申請書
- 公式ページで確認する
- 郵送・電子申請
- 郵送・電子申請とも公式に記載なし(改葬許可書は発行後に申請者へ届くと記載)
- 補助金
- 公式に記載なし(共同墓地整備補助金は共同墓地内の整備工事向けで、墓じまいの助成ではない)
申請前に公式ページへ
書類や受付方法は変わることがあります。申請前に出典ページを開くか、窓口へ電話でご確認ください。
岡山市の市町営墓地等
10件を掲載しています。「公式に記載なし」は推測で補っていません。
墓所を返すとき
市営墓地墓所返還届と使用許可証を提出。使用時に設置された墓石・囲い・遺骨をすべて撤去し従前の形態に戻す(原状復帰が原則)。遺骨は先に改葬が必要。既納の使用料・管理料は原則還付しない(東山墓地は規則で定める7墓地に含まれず、使用料・管理料の還付なし)/市営墓地墓所返還届と使用許可証を提出。使用時に設置された墓石・囲い・遺骨をすべて撤去し従前の形態に戻す(原状復帰が原則)。遺骨は先に改葬が必要。既納の使用料・管理料は原則還付しない。ただし規則で定める7墓地は、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)なら使用料の2分の1、管理料は年度未到来分を還付/納骨堂が不要になったときは返還届を提出。条件・還付は公式に記載なし
墓地ごとのページで出典をご確認ください。