美馬市の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに美馬市へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(改葬の案内ページに手数料の記載なし)
- 必要書類
- 改葬許可申請書(現墓地に管理者がいない個人墓地等は管理者証明欄不要。使用者以外が申請する場合は使用者の承諾欄が必要)
- 新しい墓地の許可証の写し(受入証明書でも可。改葬先が市外なら墓地であることを証する書面)
- 現在のお墓の写真2枚
- 現在の墓地の場所を示した地図
- 返信用封筒(郵送受取希望は110円切手)
- 補助金
- 公式に記載なし(市営墓地の新設・改葬に関する相談受付と「情報提供台帳」への登録のみ。補助の記載なし)
記載
なし
なし
記載
なし
なし
朱の印は、美馬市の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
美馬市で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、返すと使用料が一部戻ることがある
美馬市の公営墓地等3件のうち3件は、返すときの還付の条件が公式に書かれています。撤去の前に、還付を受けられる条件と申し出の方法を管理窓口で確かめてください。
許可証は郵送で受け取れる
美馬市は改葬許可証を郵送で交付しています。申請書そのものを郵送で出せるかは公式ページに書かれていないので、出す前に窓口へ電話で確かめてください。
申請書は先に印刷して、墓地の管理者に証明をもらう
美馬市の申請書は公式ページから手に入ります。今のお墓の管理者(お寺・墓地の管理者)による埋蔵の証明が必要なので、管理者に会う日までに印刷して持っていくと、やり取りが一度で済みます。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
申請の前に、窓口へ電話で確かめてください
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
美馬市の市町営墓地等
3件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
改葬等で墳墓が不要となったときは速やかに市長へ届け出て、整地の上返還する(条例7条2項)。墓地返還届(様式第4号)に墓地使用許可証を添えて提出(施行規則5条)。使用料は原則返還しないが、墳墓の設置等も埋蔵もしていない場合に使用許可後10年以内の返還は全額、10年超15年以内は3分の2を還付(条例6条4項)。根拠:美馬市営墓地条例・同施行規則(令和7年改正)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
美馬市の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、美馬市の名所と祭りです。
名所
道の駅藍ランドうだつ写真:osami(Public domain)
旧長岡家住宅写真:Dokudami(CC BY-SA 4.0)
三木家住宅 (美馬市)写真:Brianmima(CC BY 3.0)
本楽寺 (美馬市)写真:Dokudami(CC BY-SA 4.0)