GUIDE 03

墓じまい後の遺骨の行き先

改葬許可の申請では、移転先の受入証明や使用許可証などを求める市町があります。撤去工事の前に行き先を決めます。

行き先の例

新しい墓所、納骨堂、永代供養墓、合葬墓などがあります。利用条件と必要書類は施設ごとに確認してください。

現在のお墓がある自治体へ申請

改葬許可を行うのは、遺体または焼骨が現在ある地の市町村長です。同じ市内で移す場合でも、山陽小野田市は改葬手続きが必要と案内しています。

自分の土地なら埋められる、とは限らない

墓地、埋葬等に関する法律は、墓地以外の区域への埋葬・焼骨の埋蔵を禁止しています。所有地であることだけでは足りません。