伊野南墓地公園
墓所の返還票 墓じまいでお墓を返すときに確かめる項目
- 管理窓口
- 環境課 088-893-1160(改葬案内の担当課。条例上の主管課は公式に記載なし)
- お墓を返すときの条件
- 返還は墓地返還届(規則様式第11号)を町長に提出。墓地を返還するときは直ちに原状に復して返還(条例18条1項)、行わなければ町が原状に復し費用を使用者から徴収(同2項)。使用料等は還付しない、ただし町長が特別の理由を認めたときは還付可(条例10条)。規則7条:使用許可後2年以内に未使用で区画を返還した場合は使用料等の2分の1を還付、1度使用した墓地は還付しない。永代使用料は1㎡あたり150,000円以内、維持管理料は1㎡あたり30,000円(条例別表)。条例=いの町墓地条例(平成16年条例第152号)・同施行規則
記載
なし
なし
朱の印は、公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。
墓石を撤去する前に、管理窓口へ確かめてください
返すときの条件や必要書類は変わることがあります。区画ごとの条件は管理窓口で確かめてください。