いの町の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときにいの町へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(改葬のページに手数料の記載なし)
- 必要書類
- 改葬許可申請書(Word)
- 埋葬されている方の死亡年月日が記載された戸籍(除籍)謄本(原本)または火葬許可証(写し)
- 申請者と改葬される方の続柄がわかる戸籍抄本・謄本・除籍謄本(前項の書類で続柄が確認できなかった場合のみ)
- 改葬元の墓地の位置図等
- 改葬先の受入使用許可証明書(写し)
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
なし
なし
朱の印は、いの町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
いの町で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、返すと使用料が一部戻ることがある
いの町の公営墓地等2件のうち1件は、返すときの還付の条件が公式に書かれています。撤去の前に、還付を受けられる条件と申し出の方法を管理窓口で確かめてください。
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
いの町の公営墓地等2件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
遠くに住んでいても、郵送で申請できる
いの町は改葬許可の申請を郵送でも受け付けています。郵送のときは「「環境課へ申請に必要な書類を提出してください(郵送可」が求められています。お墓の近くに住んでいなくても、手続きのために何度も帰る必要はありません。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
いの町の市町営墓地等
2件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
返還は墓地返還届(規則様式第11号)を町長に提出。墓地を返還するときは直ちに原状に復して返還(条例18条1項)、行わなければ町が原状に復し費用を使用者から徴収(同2項)。使用料等は還付しない、ただし町長が特別の理由を認めたときは還付可(条例10条)。規則7条:使用許可後2年以内に未使用で区画を返還した場合は使用料等の2分の1を還付、1度使用した墓地は還付しない。永代使用料は1㎡あたり150,000円以内、維持管理料は1㎡あたり30,000円(条例別表)。条例=いの町墓地条例(平成16年条例第152号)・同施行規則
返還条件は伊野南墓地公園と同じ(直ちに原状に復して返還・還付の扱いは条例10条・18条と規則7条のとおり)。永代使用料は6.6㎡あたり100,000円(条例別表)。条例=いの町墓地条例(平成16年条例第152号)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
いの町の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、いの町の名所と祭りです。



