四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地
墓所の返還票 墓じまいでお墓を返すときに確かめる項目
- 管理窓口
- 西土佐住民分室 0880-52-1112(条例上の主管課は公式に記載なし)
- お墓を返すときの条件
- 条例第10条:使用地が不用となったときは速やかに届け出て、使用地を原状に復して返還する(共同墓地使用地返還届・規則様式第8号)。復旧費用は使用者負担(第12条)。使用料は徴収しない(第5条)ので還付の対象なし。根拠:四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例・同施行規則
記載
なし
なし
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墓石を撤去する前に、管理窓口へ確かめてください
返すときの条件や必要書類は変わることがあります。区画ごとの条件は管理窓口で確かめてください。