宿毛市立墓地公園
墓所の返還票 墓じまいでお墓を返すときに確かめる項目
- 管理窓口
- 環境課 0880-62-1252(改葬案内の担当課。墓地公園条例の主管課は公式に記載なし)
- お墓を返すときの条件
- 条例第16条:墓地を使用しなくなったとき(または許可取消し時)は直ちに原状に復して市長に返還(履行しないときは市が原状に復し費用を使用者から徴収)。墓地返還届(規則第7条・第7号様式)に墓地使用許可書等を添える。使用料:条例第8条「既納の使用料は、還付しない」(市長が特別の事由を認めるときは全部または一部を還付できる)。管理料も同様(第19条)。使用料は1区画500,000円。根拠:宿毛市立墓地公園条例・同施行規則
記載
なし
なし
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墓石を撤去する前に、管理窓口へ確かめてください
返すときの条件や必要書類は変わることがあります。区画ごとの条件は管理窓口で確かめてください。