宿毛市の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに宿毛市へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(案内ページに手数料の記載なし)
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
記載
なし
なし
記載
なし
なし
朱の印は、宿毛市の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
宿毛市で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
宿毛市の公営墓地等1件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
本庁まで行かなくても、近くの支所で出せる
宿毛市の窓口は「環境課(本庁舎2階)」です。お墓のある地区の支所のほうが近い場合は、そちらで申請できます。
名義人と申請する人が違うときは承諾書が要る
宿毛市では、墓地の名義人と申請する人が違う場合などに承諾書が求められています。兄弟や親族の誰が申請するかを先に決めて、名義人の署名をもらっておきます。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
申請の前に、窓口へ電話で確かめてください
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
宿毛市の市町営墓地等
1件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
条例第16条:墓地を使用しなくなったとき(または許可取消し時)は直ちに原状に復して市長に返還(履行しないときは市が原状に復し費用を使用者から徴収)。墓地返還届(規則第7条・第7号様式)に墓地使用許可書等を添える。使用料:条例第8条「既納の使用料は、還付しない」(市長が特別の事由を認めるときは全部または一部を還付できる)。管理料も同様(第19条)。使用料は1区画500,000円。根拠:宿毛市立墓地公園条例・同施行規則
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
宿毛市の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、宿毛市の名所と祭りです。
名所
宿毛城写真:Saigen Jiro(CC0)
延光寺写真:Dokudami(CC BY-SA 4.0)
観自在寺写真:Dokudami(CC BY-SA 4.0)
篠山 (高知県・愛媛県)写真:Dokudami(CC BY-SA 4.0)