安芸市の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに安芸市へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(改葬許可申請のページに手数料の記載なし。改葬のため杜の聖苑(市火葬場)を使う場合は使用料が別途必要:市内関係30,000円・それ以外60,000円)
- 必要書類
- 改葬許可を申請する人の印鑑。申請書に書く事項:死亡者の本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所・年月日
- 改葬の理由・場所
- 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係
- 申請書
- 公式に記載なし(案内ページに様式URLの掲載なし)
- 郵送・電子申請
- 公式に記載なし(郵送・電子申請とも案内ページに記載なし)
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
なし
なし
なし
なし
朱の印は、安芸市の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
安芸市で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
安芸市の公営墓地等7件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
公式ページに無い項目は、電話で一度に聞く
安芸市の公式ページでは、申請書の手に入れ方・郵送で出せるかを確かめられませんでした。環境課(0887-35-1023)に電話して、申請書の手に入れ方・郵送で出せるかをまとめて聞いておくと、二度手間になりません。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
安芸市の市町営墓地等
7件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
条例第14条第2項:使用許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還(市が代わって行った場合は費用を使用者から徴収)。使用料の還付:条例第8条「既納の使用料等は、還付しない」。任意の返還(墓じまい)時の手続きは公式に記載なし。根拠:安芸市営墓地設置及び管理条例(永代使用料1㎡あたり10,000円)
条例第14条第2項:使用許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還(市が代わって行った場合は費用を使用者から徴収)。使用料の還付:条例第8条「既納の使用料等は、還付しない」。任意の返還(墓じまい)時の手続きは公式に記載なし。根拠:安芸市営墓地設置及び管理条例(永代使用料1㎡あたり42,000円)
条例第14条第2項:使用許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還(市が代わって行った場合は費用を使用者から徴収)。使用料の還付:条例第8条「既納の使用料等は、還付しない」。任意の返還(墓じまい)時の手続きは公式に記載なし。根拠:安芸市営墓地設置及び管理条例(永代使用料1㎡あたり45,000円)
条例第14条第2項:使用許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還(市が代わって行った場合は費用を使用者から徴収)。使用料の還付:条例第8条「既納の使用料等は、還付しない」。任意の返還(墓じまい)時の手続きは公式に記載なし。根拠:安芸市営墓地設置及び管理条例(永代使用料1㎡あたり5,000円)
条例第14条第2項:使用許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還(市が代わって行った場合は費用を使用者から徴収)。使用料の還付:条例第8条「既納の使用料等は、還付しない」。任意の返還(墓じまい)時の手続きは公式に記載なし。根拠:安芸市営墓地設置及び管理条例(永代使用料1㎡あたり70,000円+維持管理費1区画50,000円)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
安芸市の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、安芸市の名所と祭りです。
名所
道の駅大山写真:Puchi-masashi(CC BY-SA 4.0)
球場前駅 (高知県)写真:Navian(Public domain)
安芸市営球場写真:kamon(CC BY-SA 3.0)
妙山寺写真:運動会プロテインパワー(CC BY-SA 4.0)