本山町の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに本山町へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(改葬のページに手数料の記載なし)
- 必要書類
- 【墓地から墓地へ移す場合】改葬許可申請書
- 改葬予定場所(墓)の写真と地番
- 現在の埋葬場所(墓)の写真と地番(地番不明なら場所のわかる地図)
- 申請者の本人確認書類(写真付き証明書のコピー。なければ写真なし証明2種のコピー)と連絡先電話番号
- 本籍が本山町でない場合は戸籍謄本1通。【霊園・寺院(永代供養)へ移す場合】改葬先がわかるもの(パンフレット・区画図面・写真・契約書等)
- 現在の埋葬場所の写真と地番
- 本人確認書類
- 本籍が本山町でない場合は戸籍謄本1通
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
記載
なし
なし
記載
なし
なし
朱の印は、本山町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
本山町で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
本山町の公営墓地等1件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
遠くに住んでいても、郵送で申請できる
本山町は改葬許可の申請を郵送でも受け付けています。郵送のときは「「郵送での対応も可能ですので、ご相談ください」と記載」が求められています。お墓の近くに住んでいなくても、手続きのために何度も帰る必要はありません。
申請書は先に印刷して、墓地の管理者に証明をもらう
本山町の申請書は公式ページから手に入ります。今のお墓の管理者(お寺・墓地の管理者)による埋蔵の証明が必要なので、管理者に会う日までに印刷して持っていくと、やり取りが一度で済みます。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
申請の前に、窓口へ電話で確かめてください
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
本山町の市町営墓地等
1件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
利用料は無料。収蔵期間は原則10年。収蔵中に身元が判明・引取可能になれば遺族等へ通知し引取を求める。一般の墓所の返還・原状回復の規定:公式に記載なし。条例=本山町納骨堂設置及び管理に関する条例(平成28年条例第30号)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
本山町の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、本山町の名所と祭りです。
