中土佐町の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに中土佐町へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし
- 必要書類
- 公式に記載なし(公式サイトの巡回・検索で改葬許可の案内ページを確認できず)
- 申請書
- 公式に記載なし
- 郵送・電子申請
- 公式に記載なし(郵送・電子申請とも記載なし)
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
なし
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なし
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朱の印は、中土佐町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
中土佐町で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、返すと使用料が一部戻ることがある
中土佐町の公営墓地等3件のうち1件は、返すときの還付の条件が公式に書かれています。撤去の前に、還付を受けられる条件と申し出の方法を管理窓口で確かめてください。
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
中土佐町の公営墓地等2件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
中土佐町の市町営墓地等
3件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
町有墓地の使用料は埋葬1体につき5,000円(条例2条)。使用者が墓地を返還するときの手続き・原状回復・使用料の還付:条例に規定なし。条例=中土佐町立火葬場及び中土佐町有墓地使用条例(平成18年条例第138号)
使用料は無料。使用を取り止めた場合または許可取消しの場合は、町長の指示により速やかに返還(条例9条)。原状回復の明記なし。使用者の責めで施設を滅失・損傷した場合は原状に回復するか損害を賠償(条例8条)。条例=中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第139号)
収蔵対象は行旅死亡人その他町長が相当の理由があると認めた焼骨。一般の墓所の返還条件:公式に記載なし。条例=中土佐町立納骨堂の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第26号)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
中土佐町の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、中土佐町の名所と祭りです。
名所
久礼八幡宮写真:Saigen Jiro(CC0)