佐川町の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに佐川町へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし(町手数料条例に「埋火葬に関する証明手数料 1件200円」の項があるが、改葬許可証に適用されるかは公式に記載なし)
- 必要書類
- 改葬許可申請書
- 現在の墓地の所在地がわかる資料や位置図
- 改葬先の墓地の利用(使用)許可証または契約書・受入証明書・永代使用許可証などのコピー
- 改葬先の所在地がわかる資料(パンフレット・ホームページ・封筒等)
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑。場合により委任状と代理人の本人確認書類(代理申請)
- 墓地使用者の承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合)
- 改葬先が自己の個人墓地の場合は案内図・写真・登記簿謄本・公図。申請者は現在納骨している墓地の使用者
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
なし
なし
朱の印は、佐川町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
佐川町で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
佐川町の公営墓地等8件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
名義人と申請する人が違うときは承諾書が要る
佐川町では、墓地の名義人と申請する人が違う場合などに承諾書が求められています。兄弟や親族の誰が申請するかを先に決めて、名義人の署名をもらっておきます。
遠くに住んでいても、郵送で申請できる
佐川町は改葬許可の申請を郵送でも受け付けています。郵送のときは「住民課戸籍係への郵送申請を受付。許可証の郵送は返信用封筒と切手が必要。不備がなければ受付後約1週間で交付」が求められています。お墓の近くに住んでいなくても、手続きのために何度も帰る必要はありません。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
佐川町の市町営墓地等
9件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
- 中本町地区墓地町営墓地(甲種)佐川町奥田1881番地外6筆(条例別表。募集ページでは「佐川町甲1881番地」)
- 供養石墓地町営墓地(乙種)佐川町 甲2384・2382(条例別表の字・地番)
- ミノコシ墓地町営墓地(乙種)佐川町 甲2068の1(条例別表の字・地番)
- 石切坂墓地町営墓地(乙種)佐川町 甲2484・2485(条例別表の字・地番)
- 南無妙ケ崎墓地町営墓地(乙種)佐川町 甲2542(条例別表の字・地番)
- 古市墓地町営墓地(乙種)佐川町 乙2170の3(条例別表の字・地番)
- 久万田墓地町営墓地(乙種)佐川町 乙2348外5筆(条例別表の字・地番)
- 松原山墓地町営墓地(乙種)佐川町 乙4873(条例別表の字・地番)
- 佐川町無縁納骨堂町営納骨堂(無縁焼骨用)佐川町字奥田甲1881番地
お墓を返すときの条件
返還は墓地返還届(Excel)を提出(規則9条様式第5号)。使用をやめる場合は町長の指示するところにより速やかに町へ返還し、既に納付された使用料は還付しない(条例11条)。使用料は町長が特別の事由があると認める場合を除き還付しない(条例7条)。原状回復(墓石撤去・更地化)の明記なし。条例=佐川町墓地条例(昭和56年条例第11号)・同施行規則(平成11年規則第14号)。甲種の使用料は1区画350,000円で、1回に限り徴収し永久に使用できる(条例6条)
乙種墓地は埋葬・埋蔵に必要な面積に限り、甲種を使用する能力のない者などに無料で使用させる(条例6条2項)。返還・還付の条件は甲種と同じ条例11条・7条(還付しない)。原状回復の明記なし。規則4条:乙種には原則として死体の埋葬を許可しない
行旅死亡人など町長が火葬した焼骨等を収蔵。一般の墓所の返還条件:公式に記載なし。規則=佐川町無縁納骨堂管理規則(令和3年規則第3号)
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
佐川町の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、佐川町の名所と祭りです。


