南国市の墓じまい手続き

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに南国市へ出す申請
- 手数料
- 公式に記載なし
- 必要書類
- 公式に記載なし(案内ページは「改葬には市長の許可が必要」とのみ記載し、必要書類は担当課への問い合わせ案内)
- 申請書
- 公式に記載なし
- 郵送・電子申請
- 公式に記載なし
- 補助金
- 公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
記載
なし
なし
記載
なし
なし
記載
なし
なし
記載
なし
なし
記載
なし
なし
朱の印は、南国市の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。
南国市で墓じまいをするときのワンポイント
公営墓地は、更地に戻して返すのが条件
南国市の公営墓地等6件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。
公式ページに無い項目は、電話で一度に聞く
南国市の公式ページでは、必要書類・申請書の手に入れ方・郵送で出せるかを確かめられませんでした。環境課(088-880-6557)に電話して、必要書類・申請書の手に入れ方・郵送で出せるかをまとめて聞いておくと、二度手間になりません。
この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。
申請の前に、窓口へ電話で確かめてください
書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。
南国市の市町営墓地等
6件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。
お墓を返すときの条件
条例第12条:墓地を使用しなくなったとき(または許可取消し時)は直ちにその墓地を原状に復し、市長に返還する。墓地返還届(規則様式第7号)に許可証を添えて提出(規則第7条)。使用料:条例第6条「既納の使用料は、還付しない」(市長が特別の事由を認めるときは全部または一部を還付できる)。根拠:南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例・同施行規則
墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。
南国市の名所と祭り
お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、南国市の名所と祭りです。
名所
土佐国分寺写真:Araiyasushige(CC0)
禅師峰寺写真:Araiyasushige(CC0)
伊都多神社写真:運動会プロテインパワー(CC BY-SA 4.0)
小野神社 (南国市)写真:Saigen Jiro(CC0)