黒潮町の墓じまい手続き

高知県確認日 2026年10月8日市町営の墓地等 4件

黒潮町:砂浜Tシャツアート展
砂浜Tシャツアート展写真:As6022014(CC BY 3.0)

改葬許可の手続き票 お墓から遺骨を移すときに黒潮町へ出す申請

窓口
住民課 住基戸籍係(本庁)。佐賀支所は地域住民課 総合窓口第2係 0880-55-3701
手数料
公式に記載なし(改葬許可申請のページに手数料の記載なし)
記載
なし
必要書類
改葬許可申請書(1遺体につき1通。複数名は別紙様式を利用可)に必要事項を記入し、現在の墓地の管理者から埋葬の事実の証明(申請書中の証明欄に記名押印)をもらって提出。町営墓地は役場が管理者なので管理者欄の住所・氏名・印は空白でよい。部落管理の墓地は区長の証明。申請書以外の添付書類は公式に記載なし
記載
なし
郵送・電子申請
公式に記載なし(郵送は案内ページに記載なし。申請書は役場窓口でも入手可)/電子申請の改葬許可は公式に記載なし
記載
なし
補助金
公式に記載なし(確認した改葬・墓地関連の公式ページに墓じまい・墓所返還・合葬墓移転の補助や助成の記載なし)
記載
なし

朱の印は、黒潮町の公式ページでその項目を確かめた印です。押すと出典のページが開きます。「記載なし」は公式ページに見当たらなかった項目で、推測では埋めていません。

黒潮町で墓じまいをするときのワンポイント

  1. 公営墓地は、更地に戻して返すのが条件

    黒潮町の公営墓地等2件は、墓石などを取り除いて元の状態に戻すことが返すときの条件です。業者の見積に、外柵や基礎コンクリートの撤去まで入っているかを確かめてください。

  2. 本庁まで行かなくても、近くの支所で出せる

    黒潮町の窓口は「住民課 住基戸籍係(本庁)。佐賀支所は地域住民課 総合窓口第2係 0880-55-3701」です。お墓のある地区の支所のほうが近い場合は、そちらで申請できます。

  3. 申請書は先に印刷して、墓地の管理者に証明をもらう

    黒潮町の申請書は公式ページから手に入ります。今のお墓の管理者(お寺・墓地の管理者)による埋蔵の証明が必要なので、管理者に会う日までに印刷して持っていくと、やり取りが一度で済みます。

この欄は、上の手続き票と公営墓地の公式情報をもとに書いています。

申請の前に、窓口へ電話で確かめてください

書類や受付方法は変わることがあります。この票は2026年10月8日時点の公式情報です。

黒潮町の市町営墓地等

4件。墓地を選ぶと、所在地・管理窓口・返すときの条件が見られます。

お墓を返すときの条件

使用地が不用となったときは速やかに届け出て(使用地返還届・規則様式第12号)、使用地を原状に復して返還(条例13条)。原状復旧の費用は使用者負担(条例15条)。永代使用料等は還付しない、ただし町長が特別の事由を認めたときは永代使用料に限り還付可(条例8条)。規則5条:還付できるのは許可証交付後一度も工作物を設置していない更地に限り、許可日から5年未満は全額、5年以上10年未満は2分の1、10年以上は還付しない(業務委託手数料は対象外)。条例=黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例(平成18年条例第144号)・同施行規則(規則第95号)。永代使用料は1㎡あたり特定協力者28,000円・一般公募者37,000円、業務委託手数料は1区画年3,000円(条例別表)

使用地が不用となったときは速やかに届け出て(使用地返還届・規則様式第12号)、使用地を原状に復して返還(条例13条)。原状復旧の費用は使用者負担(条例15条)。永代使用料等は還付しない、ただし町長が特別の事由を認めたときは永代使用料に限り還付可(条例8条)。規則5条:還付できるのは許可証交付後一度も工作物を設置していない更地に限り、許可日から5年未満は全額、5年以上10年未満は2分の1、10年以上は還付しない(業務委託手数料は対象外)。条例=黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例(平成18年条例第144号)・同施行規則(規則第95号)。永代使用料は1㎡あたり60,000円、業務委託手数料は1区画年3,000円(条例別表)

公式に記載なし

墓地によって条件が違います。墓地ごとのページで出典を確かめてください。

黒潮町の名所と祭り

お墓参りや帰省のときに立ち寄れる、黒潮町の名所と祭りです。